- 特別養護老人ホーム
(入所) - 短期入所生活介護事業所
(ショートステイ) - 通所介護事業所
(デイサービス) - 居宅介護支援事業所
- 重要事項説明書

特別養護老人ホーム(入所)
- 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練、療養上のお世話などを提供します。

短期入所生活介護事業所(ショートステイ)
- 短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護負担軽減や緊急時の対応として利用されます。
常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練などを提供します。

通所介護事業所(デイサービス)
- 通所介護、一般的にデイサービスと呼ばれるサービスは、ご利用者様が日帰りで施設に通い、日常生活上の支援や機能訓練を受けるものです。
これにより、ご利用者様の生活機能の維持・向上を図るとともに、家族の介護負担の軽減を目的としています。サービス内容には、食事・入浴・排泄の介助、健康チェック、機能訓練、レクリエーション活動、送迎サービスなどが含まれます。

居宅介護支援事業所
- 居宅介護支援事業所では、ケアマネージャー(介護支援専門員)がご利用者様の心身の状況や生活環境、本人や家族の希望を踏まえ、適切な介護サービスを利用できるようケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
また、サービス提供事業者との連絡・調整、要介護認定の申請代行、介護に関する相談対応なども行い、ご利用者様が自宅で安心して生活できるよう支援します。
これらのサービスを通じて、ご利用者様が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、包括的な支援を提供しています。
介護サービスをご利用するまでのおおまかな流れ
介護サービスを利用するには必要な手続きがあります。
利用するまでの大まかな流れをご覧いただき、いざという時に焦らないように覚えておきましょう。
要介護認定申請
介護保険によるサービスを受けるには「要介護認定」の申請が必要になります。
お住まいの市区町村行政窓口に申請します。 申請は原則ご本人がしますが、ご家族による申請代行も可能です。
よくわからない方は当社に直接ご相談いただいてもかまいません。
要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。
介護サービス計画書の作成
「要支援1~2」に該当した方は、地域包括支援センターに相談していただき「要介護1~5」に該当した方は、当施設のケアマネジャーに相談していただき、ご自宅へ訪問し打合せをさせていただきます。その情報を基に「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ケアマネージャーが作成した介護サービス計画書(ケアプラン)に利用者・家族が同意して、正式にケアプランの完成となります。
介護サービス利用
「介護サービス計画書(ケアプラン)」に基づいたサービスをスタートします。 サービススタート後もケアマネージャーが相談にのります。
いつでもご相談ください
ご利用者様やそのご家族が安心して介護サービスを利用できるよう、丁寧にサポートいたします。
介護プランの作成から、日常生活のお悩み、今後のケアについてのご相談まで、専門スタッフが親身にお応えします。