運営推進会議とは
ご利用者やご家族、地域住民の代表者、市関係機関などから構成される運営推進会議を設置し、サービスの提供状況、活動内容を報告し評価を受けるとともに運営推進会議から必要な要望・助言を聴く機会を設ける事が求められ、又「グループホームひだまり」が提供しているサービスを明らかにし、サービスの質の確保と向上を図る事を目的として開催する事が義務付けられています。
グループホームひだまり運営推進会議規則
(目的)
第1条「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」に基づき、利用者や家族、関係機関などからの要望、助言等を聞き、また「グループホームひだまり」が提供しているサービスを明らかにすることにより、サービスの質の確保・向上を図ることを目的として、「グループホームひだまり運営推進会議」(以下「会議」という)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、次に掲げる委員で構成する。
1 委員は、次に掲げる者のうちから事業者代表者が委嘱する。
(1)利用者
(2)利用者の家族
(3)地域住民の代表者
(4)稲敷市職員又は地域包括支援センター職員
(5)グループホームについて知見を有する者
(6)そのほか事業者の代表者が必要と認める者
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない
(開催)
第3条 会議の開催方法は次のとおりとする。
(1)会議は、事業者の代表者が招集する。
(2)会議は、原則として、定例会議を年6回(1回/2ヶ月)開催する。
但し、定例会議のほか、会議参加者などが必要と認めた場合は、臨時会議を随時開催するものとする。
(3)会議の進行は、事業所にて行う。
(議題)
第4条 会議の議題は、次のとおりとする。
(1)事業所における利用者の状況、サービス提供の状況
(2)事業所サービス評価
(3)事業所サービスへの要望、助言など
(4)その他特に必要と認められた事項
(通知方法等)
第5条 会議開催の通知方法等は次のとおりとする。
(1)会議開催通知は、書面配布、ホーム掲示等により行う。
(2)開催通知には、開催日、議事内容等を記載するものとする。
(記録の作成及び公表)
第6条 会議の事項については、議題についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。
(守秘義務)
第7条 守秘義務については次の通りとする。
(1)運営推進会議メンバーは、会議において知り得た利用者及び家族の情報を他に漏らすことをしてはいけない。
(2)運営推進会議メンバーに関する個人情報は、行政監査、介護サービス情報等における氏名等の最小限の情報提供以外は同意無しに公表される事は無い。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
平成23年9月26日一部変更
(第2条 運営推進会議構成員の人数制限廃止)