- サービス付き
高齢者向け住宅 - 指定通所介護事業所
(デイサービス) - 指定居宅介護支援
事業所 - 指定訪問介護
事業所 - 障害福祉サービス
(居宅介護・重度訪問) - 重要事項説明書
サービス付き高齢者向け住宅

- 「ひだまりあみ」では、入居者様の自由で自分らしい暮らしを大切にしながら、安心・安全な生活を支える住まいを提供します。
生活支援サービスや24時間スタッフ対応により、必要に応じたケアが可能です。快適な個室や共用スペースでリラックスした時間を過ごしていただけます。また、併設の介護サービスを活用することで、より柔軟で安心な生活を実現します。 - ひだまりあみは、入居者の方の安心•安全・穏やかな生活空間を提供します
介護・医療サービスの選択も自由、自分の好きなようにライフスタイルを作ることができます。
また、介護保険において要支援の方から要介護5の方まで、ひとりひとりの状況に合わせた対応が可能です。
外部の在宅サービスも全てご利用いただくことが可能です。
・ヘルパーステーション・デイサービスを併設、24時間スタッフが勤務していますので安心です。
・主治医の往診も可能です。
・ご家族の疑問点(医療保険等)に丁寧にお答えいたします。
・必要に応じて介護保険下のサービスを選択し利用することができます。(要支援、要介護認定を受けている方)
・緊急通報システムの設置。
・1日3食の食事付きです。
・明るくきれいな建物、4階建てのエレベーター付き、中央には吹き抜けと緑があります。
・1Fエントランスホール 2F:さくら 3F:ひまわり 4F:こすもす
・定員92名
2F・3F 1人部屋20戸(18.25m2~20.01m2)
2人部屋6戸(36.50m2~38.26m2)
4F 1人部屋20戸(18.25m2~20.01m2)
2人部屋4戸(36.50m2 ~37.94m2)
・全室ナースコール付きです。
・1人部屋は収納・洗面・トイレ・ナースコール付きです。
・2人部屋は収納・バス・洗面・トイレ・ミニキッチン・ナースコール・洗濯機・冷蔵庫付きです。
・現在お使いの慣れ親しんだ備品等の持ち込み可能です。(お気軽にご相談ください)
・談話室(趣味室)・食堂、などパブリックスペースが充実しています。
・各階に共有の浴室や洗濯スペースがあります。
・お食事はお部屋や、皆さんと一緒に食堂で召し上がっていただきます。
※体験入居受付中!
お気軽にお問い合せください!
1泊2日3食付き
≪お問い合わせ先≫
サービス付き高齢者向け住宅ひだまりあみ
住所:茨城県稲敷郡阿見町中郷2-3-4
電話:029-893-6588
ご利用料金
費用について
※敷金については、御退居に際し必要経費を差し引きご返金致します。
【その他費用、及び特記事項】
①介護保険利用料 ②新聞・電話代•NHK受信料等 ③日用雑貨品、おむつ等
④その他実費負担分(別紙参照)
※ 1 共益費は、電気水道光熱費施設等の維持管理等の費用です。
※ 2 生活支援費は、毎日の安否確認、健康や生活上の相談、荷物の集配等の費用として使われます。
※夜間等は、別途対応致します。詳細はお問合せ下さい。
※季節に応じたイベント等を開催し、地域住民の方々との交流を図ります。
※協力施設:社会福祉法人河内厚生会グループ
オプションサービス
料金表
身体介助・家事援助費
指定通所介護事業所(デイサービス)

皆様の“笑顔”のお手伝いを
させていただきます。
『デイサービス ひだまり』は、利用者様一人ひとりが自然体で、穏やかにゆっくりと過ごしていただける空間を提供していきます。元気いっぱいで愉快な職員が、皆様方のご来所を心待ちにしております。充実した楽しい時間を一緒に過ごしましょう!!



介護サービスをご利用するまでのおおまかな流れ
介護サービスを利用するには必要な手続きがあります。
利用するまでの大まかな流れをご覧いただき、いざという時に焦らないように覚えておきましょう。
要介護認定申請
介護保険によるサービスを受けるには「要介護認定」の申請が必要になります。
お住まいの市区町村行政窓口に申請します。 申請は原則ご本人がしますが、ご家族による申請代行も可能です。
よくわからない方は当社に直接ご相談いただいてもかまいません。
要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。
介護サービス計画書の作成
「要支援1~2」に該当した方は、地域包括支援センターに相談していただき「要介護1~5」に該当した方は、当施設のケアマネジャーに相談していただき、ご自宅へ訪問し打合せをさせていただきます。その情報を基に「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ケアマネージャーが作成した介護サービス計画書(ケアプラン)に利用者・家族が同意して、正式にケアプランの完成となります。
介護サービス利用
「介護サービス計画書(ケアプラン)」に基づいたサービスをスタートします。 サービススタート後もケアマネージャーが相談にのります。
いつでもご相談ください
ご利用者様やそのご家族が安心して介護サービスを利用できるよう、丁寧にサポートいたします。
介護プランの作成から、日常生活のお悩み、今後のケアについてのご相談まで、専門スタッフが親身にお応えします。
指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所とは、市町村の指定を受けて、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置している事業所のことです。介護サービスを利用する際の相談に応じ、介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」の申請代行や、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する際の窓口となります。
また、各市町村、包括支援センターや医療機関、介護保険施設、居宅サービス事業者等との連絡・調整を行い、心身の状況、環境、ご本人やご家族の希望等を考慮して介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。
ケアマネージャーとは
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは、介護の専門的知識を広く習得した専門員です。
介護保険の認定を受けたご本人やそのご家族からの相談に応じ、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、適切なサービスが利用できるように関係機関との連携、連絡、調整を図ります。
業務内容
- 介護に関する相談・助言
- 要介護認定申請の代行
- 介護認定調査の実施
- 介護保険サービス提供事業所との連絡、調整
- ご利用者とご家族の希望や要望に沿った居宅介護サービス計画の提案、作成、変更
- サービス計画に基づいたサービス実施状況の把握と評価
- 介護保険費の給付管理
- 介護保険等に関する質問や苦情の受付
- 医療と介護の連携の強化を図り、多職種協働、地域包括ケアにおける役割を担い、地域包括支援センターと密接な連携をとり、支援困難な事例の受入に対応します。
介護サービスをご利用するまでのおおまかな流れ
介護サービスを利用するには必要な手続きがあります。
利用するまでの大まかな流れをご覧いただき、いざという時に焦らないように覚えておきましょう。
要介護認定申請
介護保険によるサービスを受けるには「要介護認定」の申請が必要になります。
お住まいの市区町村行政窓口に申請します。 申請は原則ご本人がしますが、ご家族による申請代行も可能です。
よくわからない方は当社に直接ご相談いただいてもかまいません。
要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。
介護サービス計画書の作成
「要支援1~2」に該当した方は、地域包括支援センターに相談していただき「要介護1~5」に該当した方は、当施設のケアマネジャーに相談していただき、ご自宅へ訪問し打合せをさせていただきます。その情報を基に「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ケアマネージャーが作成した介護サービス計画書(ケアプラン)に利用者・家族が同意して、正式にケアプランの完成となります。
介護サービス利用
「介護サービス計画書(ケアプラン)」に基づいたサービスをスタートします。 サービススタート後もケアマネージャーが相談にのります。
いつでもご相談ください
ご利用者様やそのご家族が安心して介護サービスを利用できるよう、丁寧にサポートいたします。
介護プランの作成から、日常生活のお悩み、今後のケアについてのご相談まで、専門スタッフが親身にお応えします。
指定訪問介護事業所

住み慣れた地域で
自分らしく住み続けるために
介護保険制度のもと、要支援・要介護認定を受けた高齢者や障害を持った方々が主体的に、その人の有する能力に応じ、自立した日常を送ることが出来るよう配慮し、生活全般にわたるサービスの提供を行い、望む暮らしの実現に向けて支援を行います。
介護サービスをご利用するまでのおおまかな流れ
介護サービスを利用するには必要な手続きがあります。
利用するまでの大まかな流れをご覧いただき、いざという時に焦らないように覚えておきましょう。
要介護認定申請
介護保険によるサービスを受けるには「要介護認定」の申請が必要になります。
お住まいの市区町村行政窓口に申請します。 申請は原則ご本人がしますが、ご家族による申請代行も可能です。
よくわからない方は当社に直接ご相談いただいてもかまいません。
要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。
介護サービス計画書の作成
「要支援1~2」に該当した方は、地域包括支援センターに相談していただき「要介護1~5」に該当した方は、当施設のケアマネジャーに相談していただき、ご自宅へ訪問し打合せをさせていただきます。その情報を基に「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ケアマネージャーが作成した介護サービス計画書(ケアプラン)に利用者・家族が同意して、正式にケアプランの完成となります。
介護サービス利用
「介護サービス計画書(ケアプラン)」に基づいたサービスをスタートします。 サービススタート後もケアマネージャーが相談にのります。
いつでもご相談ください
ご利用者様やそのご家族が安心して介護サービスを利用できるよう、丁寧にサポートいたします。
介護プランの作成から、日常生活のお悩み、今後のケアについてのご相談まで、専門スタッフが親身にお応えします。
障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問)

障害福祉サービス
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援 法」という。)に基づき、ご自宅へ、ヘルパーが伺います。お掃除、調理、買い物などの家事援助や身体介護等を行います。